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源泉徴収に対するMESHWellの考えを教えてください

MESHWellは、ストアとタレント間において業務委託が結ばれる仕事のマーケットプレイスのため、MESHWellがストアからタレントに支払った報酬を源泉徴収することはできない仕組みとさせていただいております。

 

MESHWellで現状やり取りされる仕事は源泉徴収する必要のないものとされております。

万が一、源泉徴収が必要とされる仕事を、日本国内の法人が、日本国内の個人に対して依頼する場合は、ストア側で源泉徴収が必要になります。

以下に源泉徴収が必要とされる一般的な事例を、参考までに紹介しておりますが、日本の税務はその人の職業や収入体系、法人か個人かによって大きく異なるため、誰が源泉徴収が必要で、誰が必要でないかはお答えすることができません。

詳しくは最寄りの税務署に必ずご確認ください。

 

※参考(国税庁HPより引用)

・源泉徴収が必要な報酬等

1. 原稿料や講演料など (※懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等一人に対して 1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収する必要がありません。)  

2. 弁護士、公認会計士、司法書士など、特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金  

3. 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬  

4. プロ野球・サッカー・テニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金  

5. 芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金  

6. ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー・キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金 

7. 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金  

 

※給与としての支払う場合などは当てはまりません。(MESHWellでの仕事は現状すべて業務委託にて請け負い報酬を得る形であり、給与ではありません。)  

※上記はあくまでも一般的な例であり例外などがある場合があります。